郵便局の期間雇用社員で副業バレたらクビになる?クビの理由と対策!

日本郵便社員の兼業が問題になっています。
期間雇用社員やアルバイトで、副業したらクビになるんでしょうか?
副業以外にも、郵便局のアルバイトや契約社員が解雇されることはあり得るのか?
まとめました。

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郵便局の期間雇用社員で副業バレたらクビになる?

郵便局の期間雇用社員・アルバイトがクビになるとしたら

普通にまじめに仕事していれば、クビになることはまずありません。

 

クビになるとしたら、例えば犯罪を犯した場合。

懲戒解雇になります
・金銭、郵便局の資金、商品の着服

郵便物の紛失・荷物の破損は、クビにはなりません。
故意に破損・紛失をすればクビの可能性大ですが。

 

あとは郵便局に不利益になるような場合。
・社員や上司に対して態度が悪い

 

他にも「お客様からの申告」いわゆる苦情によってクビになるケースもあります。
・お客様対応の態度が悪い
・お客様とトラブル

 

時給制契約社員は半年の更新、月給制契約社員は一年間の更新と決まっています。
クビにはならなくても、評価が悪ければ更新のタイミングで切られてしまうことも考えられます。

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郵便局の期間雇用社員・アルバイトは副業OK?

郵便局で配達のアルバイトなどしている場合、副業はOKなのか気になります。
なにしろアルバイトなので、収入は少ないですから、副業の1つもしたいですよね。

 

郵便局のアルバイトは副業OKです。

 

兼業申告書類を出しておくことをお勧めします。
後で「バレた!」という形になると、非常に面倒ですからね。

 

別のアルバイトやWワークなどは、申告が必要です。

少し面倒でも、自分の保身のためにやっておきましょう。

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